奈良市議会 2022-12-06 12月06日-03号
そのため、県を通じて、公営住宅法第44条第3項に示されております用途廃止の要件などについて確認を行っております。その中で、耐用年数を経ることなく用途廃止が可能となる要件につきましては、公営住宅ごとの事情に応じて国との協議により承認されるものであるという回答がありました。
そのため、県を通じて、公営住宅法第44条第3項に示されております用途廃止の要件などについて確認を行っております。その中で、耐用年数を経ることなく用途廃止が可能となる要件につきましては、公営住宅ごとの事情に応じて国との協議により承認されるものであるという回答がありました。
そういうことではないと思いますけども、それは公営住宅法が改定された経過もあるわけですけども、それが適切かどうかというのはいろいろな意見があるわけですけども、家賃の未済額、これは今後どういう形で負担をしてもらって、橿原市としては公営住宅、市営住宅を提供しているわけです。それに対して、いろんな事情で家賃を払えないと。
次に、公営住宅法施行令第1条第3号の収入認定の特例により、給付金などは収入認定から除外すべきではないかということについてでございますが、給付金につきましては、確定申告時にほかの収入と合算いたしまして申告されているため、入居者等の受給の有無や受給額を把握することは困難であります。
しかし、国の公営住宅法第18条第2項では「必要があると認めるときは、敷金を減免することができる」とあります。また、平成8年8月30日付で、当時の建設省の通知でも、「敷金の減免については、法第18条第2項について規定したため、必要があると認めるときは敷金の減免を適切に行うこと」とあります。橿原市は長期間、減免規定を設けておらず、法律違反の状態です。
住み替えをして入居をしようとする市営住宅は、公営住宅法第1条にあるように、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅であることが必要であり、衛生面に考慮し、入居者にとって快適なものでなくてはならないと考えます。退去後、何年か経過し、清掃も消毒も行っていない空き住居を提供するのか。
○4番(山田美津代君) 中川理事の答弁はちょっと訳分からなったんですけれども、公営住宅法第3条では、地方公共団体は、常にその区域内の住宅需要に留意して、低所得者の住宅不足を緩和するための必要があると認めるときは、供給を行わなければならないとあります。また9条には、借上げにする場合の補修や改良を行う補助制度37条の4を見れば、入居者の生活環境に著しい変化を及ぼさない。
公営住宅法第3条というのがございまして、もう私が言うまでもなくご存じだと思いますけれども、ここには「地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。」と。努めるじゃなくて、行わなければならないというふうになっております。
本件は、市営住宅の用途廃止に伴う住宅の戸数の変更のほか、連帯保証人の確保が困難な現状を踏まえた規定の整理及び公営住宅法施行令の改正による所要の整理を行うため、条例を改正しようとするものであります。
公営住宅法におきましても、同様の改正が行われておりますので、町条例においても、所要の改正を行うものです。 説明は以上でございます。慎重審議をいただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程14番、議員提出議案第9号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とします。 本案について、説明願います。
本件は、市営住宅の用途廃止に伴い、住宅の戸数を変更するほか、公営住宅法の改正等による所要の整理を行うため、条例を改正しようとするものであります。
本条例改正案は令和2年4月1日の民法改正法の施行に伴って公営住宅法に規定されている不正入居者に対して明渡し請求をするときに損害賠償金の歳出について用いる利率が改正されたということに伴うものなので、これについては特に疑義はないんですけれども、ただ今回の民法改正法の施行に伴いまして、この利率だけにとどまらず、敷金の問題、二つ目に入居者の原状回復の義務、そして三つ目に連帯保証人に関しても民法改正法の施行の
次に、議案第22号、生駒市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、民法が改正され、令和2年4月1日から法定利率が引き下げられるとともに、3年ごとに法務省令で法定利率が見直しされることに伴い、公営住宅法につきましても、法定利率に改正されることから、本条例を改正するものでございます。
平成30年1月1日に公営住宅法施行令の一部改正が行われたものの、公営住宅法の第1章第1条には、「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」という文言に変わりはなく、その趣旨に沿った公営住宅事業が本市において実施されているか否かを
公営住宅法では、入居においては公正な方法で選考しなければならないとなっており、御所市の市営住宅条例でも、第4条において入居者の募集は公募によって行うものとしており、入居の選考の基準も定められております。自治会長の推薦による選考はどこにもありません。 報道によれば、いきさつは不明だが明文化していない慣習として続けてきたとありますが、そうであれば独自の制度とも言えないのではないでしょうか。
内容としては、「法第29条第1項の規定に基づき準用する公営住宅法第44条第3項の規定により、耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間(以下「耐用年数」という)を経過した場合の改良住宅の用途廃止については国土交通大臣の承認を要件としていない。
耐震基準も満たしていないし、公営住宅法によるお風呂、水洗便所、台所もない住宅もあります。これは、明らかに法律違反のまま20年近く住民の方に使用させているというわけなんです。 3年前の質問時には、「建替えも含め、老朽化した市営住宅の対応を図ってまいります」と答弁されました。約3年間で住宅建替えについてどのような会議を開き、どのような計画を立てられたのか、お答えください。
公営住宅法の規定により、基準月収額が原則15万8,000円以下であれば応募資格があるということになっています。御所市もこのようにされてはどうでしょうか。 ○副議長(川田大介) 崎山環境建設部長。 ◎環境建設部長(崎山富藏) 応募基準につきましては、一定、そういう方向で考えたいと思います。 ただ、この改良住宅につきましては、もともと御所市のほうが、この地区改良事業自体の着手がおそくなりました。
公営住宅法では、その目的を国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することとしております。これは住生活基本法第1条にも示されている目的、基本理念でもあります。ここで公営住宅を取り巻く法律について述べさせていただくと、その中心は、住生活基本法です。これはその法律の名のとおり、住宅政策の基本となる法律であることは御承知のとおりです。
公営住宅法第15条には、事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならないと定めています。重伝建指定に向けようとするまちづくりの精神を市営住宅の整備にも向けていただきたいと思います。 最後に、小・中学校の統廃合問題についてお尋ねいたします。
現在の公営住宅法では、真に住宅に困窮する低額所得者が入居する住宅を供給するとしており、条件面で難しい状況であると捉えております。御所市では、現在実施しております定住促進補助事業の新婚世帯家賃補助、住宅取得補助、多世代同居補助におきまして利用者が多く、引き続き継続して実施しているところであります。 ○議長(小松久展) 10番、杉本延博君。